介護する側やされる側にとって使いやすく公平な社会支援を作ってゆくための制度です。
介護保険は介護保険法が元になるもので、受けられるサービスの9割が給付されるのですが
2006年度の介護保険法の改正にともない要介護、要支援の状態によって介護給付(介護サービス)と予防給付(介護の予防サービス)との二種類にかわりました。
常に介護が必要とするカテゴリーに入る要介護者1〜5の人は介護給付として「在宅サービス」と「施設サービス」との二種類が受けられます。
要介護状態になる恐れがあり日常生活での援助が必要だとするカテゴリーに入る要支援者1と2の人は、予防給付として「施設サービス」のみ受けることができます。
サービスを受けるに当たっては認定が必要となります。
本人が介護を必要とする状態であるということを認めてもらう必要があり、
またどのような程度で介護が必要かという要介護度の審査も行われます。
要介護度の決定には保険者である調査員と主治医の意見書をもとに
市町村などの保険者がおこなう認定審査会によって決められることになります。
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