これは社会福祉士法と介護福祉士法の改正案となります。
これらの改正案によると介護福祉士の試験を受けるにあたり
平成25年1月の試験より、全員が国家試験に通らなければ
ならないということになっています。
准介護福祉士という資格は、2年以上の介護福祉士養成学校等を
卒業後に国家試験をまだ受験していないか受験したけれど
不合格だったという人に対して与えられる資格であるということです。
准介護福祉士は介護福祉士の資格取得に対して
努力をしてゆくこととなっており、これらの国家試験を受ける
予定の人たちは准介護福祉士として等分の間くらすことになります。
この准介護福祉士の資格は法律で定められた資格ではありますが、
介護保険制度上での位置づけなどは未定であるということです。
改正案によると2年以上の介護福祉士養成学校の定義も
あらたになるようで、今までは学校終了までに1650時間以上と
なっていたのですが、法律の改正後は1800時間以上の時間を学校で
消化していなければ少なくとも准介護福祉士にはなれない
ということになります。
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